消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法
(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用
アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する
可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場には換気が
必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。


1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

2 室内の消毒や消毒用のアルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気
  が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われ
  ている場所等で行うこと。
  また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の
  消毒用アルコールの噴霧は避けること。

3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる
  場所や高温となる場所を避けること。
  また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等
  しないこと。

4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散
  しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールであ
  る旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
  

※消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災
  
予防条例の規定が適用される場合があります。


総務省消防庁からの通知


消毒用アルコール取扱いリーフレット


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